2012年5月24日 (木)

民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承

 厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた
民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ
「障害者雇用率等について(案)」について、
「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会の報告を了承し、本日厚生労働大臣に答申しました。

 障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、少なくとも5年ごとに、
労働者と失業者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者と
失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めるとしています。
 前回(平成19年)の障害者雇用率の見直しから5年が経過していることから、
必要な調査を行った結果、障害者雇用率を見直すことにしました。

厚生労働省では、今後、この答申を踏まえ、政令等の改正を行う予定です。

1 障害者雇用率について
 ○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
 ○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
 ○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。

2 障害者雇用納付金等の額について
 ○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
 
3 施行期日  平成25年4月1日から施行すること。

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2012年5月21日 (月)

平成23年度「大学等卒業者の就職状況調査」

厚生労働省は15 日、平成24 年3月に大学を卒業した学生の就職状況などを
文部科学省と共同で調査し、平成24 年4月1日現在の状況を取りまとめました。

【就職率】
○ 大学
  93.6%で前年同期比2.6ポイントの増。
   (参考)平成23 年10 月1 日時点からの伸びは33.7 ポイント(調査開始以来最高)

○ 短期大学(女子学生のみ)
  89.5%で、同5.4ポイントの増。

○ 高等専門学校(男子学生のみ)
  100%で、同1.3ポイントの増。

○ 専修学校(専門課程)
 93.2%で、同7.0ポイントの増。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002a4ov.html

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リーマン・ショック以降、学生の企業選びが大手・安定志向となった結果、
大手の選考が一段落する5月上旬までに内定が得られず、
選択肢がなくなって活動に行き詰まる学生が多くなっていました。

大学やハローワークもこうした姿に危機感を抱き、
中堅・中小企業を視野に入れることで、学生の就職活動が幅も広がるよう、
指導を強化するようになりました。
学生側も、勢いのある中小企業に目を向けるようになってきています。
景気の情勢が不透明な状況下、今後も採用意欲のある中小企業と学生のミスマッチ解消が、
就職率向上にとって重要なポイントとなりそうです。

なお1月~3月末には、厚生労働省、文部科学省、経済産業省が連携し、
「卒業前最後の集中支援2012」という取組みが行われました。
これにより平成24年3月卒の大学生については、約1万6千人(昨年同期約1万1千人)が就職しており、
内定率にして4.1ポイントの押し上げ効果がありました。
この取組みは、引き続き6月末までを目途に、集中的な個別支援を実施するそうです。


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2012年5月18日 (金)

バス運転者の労働時間管理等の徹底を要請

同種事故の発生を防止し、乗客の生命を守り、
バス運転者の労働条件を確保するためには、法令等を遵守することが何よりも重要であることから、
厚生労働大臣は、11日、バス事業者団体に要請書を手渡し、
バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請をしました。

バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請書の概要は、以下のとおりです。

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1 労働者の労働時間等については、労働基準法に定められた規定の遵守を改めて徹底すること。
2 上記1に加え、バス運転者の労働時間等については、1日の運転時間は2日平均で9時間以内等の
 改善基準告示において定められた規定の遵守を改めて徹底すること。
3 労働者の健康確保に関し、労働安全衛生法に基づき、
常時使用する労働者に対する1年に1回の定期健康診断等の実施を改めて徹底すること。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002a811.html

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2012年5月17日 (木)

育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更について

平成24年4月1日から,
育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いが、以下のとおり変更になっています。

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変更前=支給単位期間に、育児・介護休業による全日休業日が20日以上であること
※1.支給単位期間に2月末日を含む場合、
 全日休業日数が18日(閏年の場合は19日)以上であること。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、
 育児・介護休業による全日休業日が1日以上あること。
 

変更後=支給単位期間に、就業していると認められる日数が10日以下であること
※1.支給単位期間の実日数(暦日数)が31日、30日、29日又は28日の場合には、
 それぞれ全日休業日が21日、20日、19日又は18日以上必要になります。
※2.育児・介護休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、
 就業していると認められる日数が10日以下であるとともに、全日休業日が1日以上あること。
 就業していると認められる日とは全日に渡って休業している日以外の日のことをいいます。
※土曜日、日曜日及び祝祭日のような所定労働日以外の日は、全日休業日に含みます。
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仕事の引き継ぎやなどで、一部出勤することになった場合、
この支給要件も考慮して、スケジュールを組むことも必要がありそうです。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kanagawa-roudoukyoku/users/antei/2012418164546.pdf


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2012年5月15日 (火)

労働者派遣法の改正(通達)

4月6日に公布された、改正労働者派遣法。
同法に関する通達も合わせて公表されました。

主な項目は以下のとおりです。

○ 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の開始の欠格事由の追加
○ 一般労働者派遣事業の許可取消し及び特定労働者派遣事業の事業廃止命令に係る事由の追加
○ 関係派遣先への労働者派遣の制限
○ 労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
○ 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
○ 有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
○ 均衡を考慮した待遇の確保
○ 労働者派遣料金額の明示
○ 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
○ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止
○ 期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務
○労働契約申込みみなし制度等の創設

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120409L0010.pdf

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2012年5月14日 (月)

労働者派遣法の改正

改正・労働者派遣法は、平成24年4月6日に公布されました。
ただし、施行期日は「公布の日から6か月以内の政令で定める日」、
労働契約申込みみなし制度については「法の施行から3年経過後」
となっています。

概要は以下のとおりです。
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●事業規制の強化
・ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
 (適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、
 雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
・ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止

●派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

●違法派遣に対する迅速・的確な対処
・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

また、 「登録型派遣の在り方」、 「製造業務派遣の在り方」、 「特定労働者派遣事業の在り方」を検討事項とする。

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2012年5月10日 (木)

パート労働者などへの社会保険適用拡大

現在、パート労働者への社会保険(企業健保組合、厚生年金)の
適用範囲を拡大する法案が、国会で審議中です。対象者は
”従業員数500人超の企業で、週20時間以上働き、
 勤務期間1年以上、年収94万円以上の人”
これにより、45万人のパート労働者が社会保険の対象となります。

この法案が成立した場合、実際に何がどう変わるのでしょうか?

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【企業】増加する費用負担は約800億円

健康保険・厚生年金などの保険料は、労働者と企業とが折半で負担します。
したがって、新たに45万人が加入することにより、
厚生年金は約500億円、健康保険は約300億円の保険料負担が発生します。
このため、特にパート労働者を多く雇用する企業では、大きな負担増が予想されます。


【パート労働者】
保険料負担
年収120万円、46歳の女性で、厚生年金と健康保険の合計での保険料を
厚生労働省が試算しました。
○現在、市町村国保に加入している、単身者・・・負担減(計9.2万円減)
○現在、市町村国保に加入している、自営業者の妻・・・負担減(計7.3万円減)
○現在、夫の被扶養者となっている、会社員の妻・・・負担増(16.2万円増)
 今まで被扶養者であった、会社員の妻の場合、
 保険料負担が必要となる年収額が130万円→94万円となることから、
 労働時間を短縮するか、さらに労働時間を増やすかなど、
 働き方を再考していく必要があるかもしれません。

保険給付
ただ、保険料を支払うのですから、保険給付は手厚くなります。
1年間加入すれば、将来もらえる厚生年金額は増加、
健康保険の傷病手当金や出産手当金なども支給されます。
 

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2012年5月 9日 (水)

年金改革法案が国会審議入り

5月8日、「税と社会保障の一体改革」のうち、
年金関連の2法案が、衆議院本会議で審議入りしました。
年金改革の主な項目は以下の通りで、多岐にわたっています。

「受給資格期間の短縮」、「産休中の保険料免除」など、
かねてから提案されていたものについては実現の可能性が高いと
評価されているものの、その他多くの項目については、
現在のねじれ国会の中での合意は難しく、実現の見通しが立っていません。

今後の動向が注目されます。

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○低所得者の年金上積み
  一律、月6,000円を加算のうえ、さらに保険料免除期間の長さに応じて
  最大で月10,700円を加算

○受給資格期間の短縮
  年金をもらうのに必要な加入期間を、今の25年から10年に

○高所得者の年金減額
  基礎年金部分を、所得に応じて最大で半分まで減らす。
  最大で月32,000円の減額

○パートなどへの社会保険適用拡大
  従業員数500人超の企業で、週20時間以上働き、
  勤務期間1年以上、年収94万円以上の人が対象

○産休中の保険料免除
  女性会社員の厚生年金保険料を免除

○遺族基礎年金の男女差解消
  現在は母子家庭のみである支給対象を、父子家庭にも拡大

○被用者年金の一元化
  厚生年金と共済年金を統合
  (共済年金の上乗せ部分の扱いは別途検討)

○新年金制度(法案提出は来年の予定)
  現行制度を抜本的に変え、最低保障年金と
  所得比例年金の組み合わせとする

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2012年5月 8日 (火)

18歳未満の労働者を雇う際に

入社シーズンから約1か月が過ぎました。
18歳未満の労働者を雇い入れた場合、
18歳以上の労働者とは違った取り扱いとなる規定が多くあります。

今回は、15歳~18歳未満の労働者を雇い入れた場合についてまとめました。
労働者も会社も、安心・安全に勤務できるよう、一度確認してみてはいかがでしょうか。

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年齢証明書・・・年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には、
           年齢証明書を事業場に備え付けておかなければなりません。
           具体的には、住民票記載事項証明書など、本人の年齢が確認できる証明書です。

直接本人と労働契約・・・親権者との契約ではなく、未成年者が親権者又は後見人の同意を得て、
              ”未成年者本人みずから”締結することとなります。

直接本人が賃金を受け取る・・・親権者の口座などではなく、労働者本人への支払いとなります。

労働時間・・・各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間・休憩の特例は、
         原則として適用されません。
         36協定があってもできないので、ご注意ください。
         ただし、例外として以下のものは可能です。
         ①1週間40時間以内で、かつそのうち「1日が4時間以内」の日がある場合
             →その他の日の労働時間は10時間まで延長できる
         ②1週間48時間以内で、かつ1日8時間以内の場合
             →1ヵ月の変形労働時間制、1年の変形労働時間制    

深夜業・・・年少者を深夜(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。 
        ただし、例外として満16歳以上の男性が交替制で働くことは可能です。
        また、労働基準監督署長の許可がある場合や非常時などは、別途規定があります。

危険有害業務の就業制限・・・数が多いので、いくつか抜粋します。
  ・クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
  ・最大積載荷重が2t以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター
   又は高さが15m以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
  ・クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務
   (2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
  ・動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
  ・土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務
  ・高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
  ・足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

重量物取り扱いの制限
               断続作業の場合   継続作業の場合
  16歳未満 女性      12kg          8kg
  16歳未満 男性      15kg         10kg
  16歳~18歳未満 女性  25kg         15kg
  16歳~18歳未満 男性  30kg         20kg
         
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2012年4月27日 (金)

精神障害等の労災認定について

厚生労働省では、より迅速な判断ができるよう、
また分かりやすい基準となるよう、
平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定め、
これに基づいて労災認定を行うことにしました。

このパンフレットは、新しい認定基準の概要を説明し、
精神障害(自殺)の労災認定の考え方についてまとめたものです。

精神障害の労災認定要件は以下のとおりです。
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められな
いこと

パンフレットでは、より具体的な判断基準、「自殺」の取り扱い、
労災判定の事例などが記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf

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«労働者派遣についてのパンフレット

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